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○議長(大島理森君) 重徳和彦君。
〔重徳和彦君登壇〕
○重徳和彦君 私は、維新の党を代表して、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案について質問をさせていただきます。(拍手)
近年、外国人技能実習生の受け入れ先からの失踪者の数が著しくふえています。法務省の調査によれば、平成二十二年から二十六年までの五年間で、千二百八十二人から四千八百五十一人と、四倍近くになっています。
より高い賃金を求めてという理由が圧倒的に多いようですが、さらに詳細な原因を見ていけば、実習生が事前に聞いていた話と受け入れ先での労働条件が違っていたケースもあれば、入国してからよりよい条件の仕事があると知ったケース、さらには受け入れ先が労働法規違反の形で就労させているケースもあると思われます。
法務省では、不法滞在、不法就労状態になった実習生を摘発した段階で聞き取り調査を行っているとのことですが、原因の分析が不十分であり、これでは今回示された対策が十分とは言い切れないと考えますが、いかがでしょうか。より詳細な調査を行い、実態を正確に把握する努力がもっと必要ではありませんか。
また、技能実習生の中には、難民認定を申請して就労可能なステータスを取得し、受け入れ先から失踪するケースもあると聞きます。こんな抜け道のような方法があるのは、制度の不備と言うほかありません。
難民認定の申請制度のあり方について、どのように認識されておられますか。
そもそも現行制度は、それまで研修生、技能実習生を実質的に低賃金労働者として扱うなどの問題を解消するため、平成二十一年の改正により、新たな在留資格として技能実習を設け、受け入れ先との雇用契約の締結を義務づけることによって、労働関係法令の保護が受けられることとしたものです。
しかし、受け入れ先の半数が従業員数十人未満であるといった実態は変わりなく、技能実習生の多くがこうした小規模な受け入れ先で、繊維・衣服、機械・金属、農業、食料品製造の分野の非熟練労働に従事していると指摘されています。
こうした中で、時間外労働の割り増し賃金額が法定額未満しか支給されない事例、妊娠した場合に帰国する旨定めた保証書に基づいて非人道的な扱いで帰国させられた事例、養鶏場の集卵機での死亡事故などの事例も発生しており、人権諸条約の国際機関からの勧告や米国国務省の人身取引報告書などにおいて、我が国に対する批判が集まっています。
平成二十一年の前回の法改正が、技能実習制度の抱える構造的問題を解決するものではないことは当時から認識されており、衆参の法務委員会の附帯決議において、「制度の在り方の抜本的な見直しについて、できるだけ速やかに結論を得るよう、外国人研修生・技能実習生の保護、我が国の産業構造等の観点から、総合的な検討を行うこと。」とされました。
今回の改正では、監督の強化策や人権侵害等の予防や保護のための規定は盛り込んでいるものの、労働者たる技能実習生の立場の強化、被害に遭った技能実習生がみずから保護を求めて改善や救済を求める仕組みも不十分であり、構造的な問題に踏み込めていません。
政府は、平成二十一年の衆参両院の附帯決議をどう受けとめ、今回の法案においてどう対応したのか、明確な答弁を求めます。
技能実習生は、実習実施予定の機関を特定した上で在留資格が与えられる仕組みであり、原則として職場移転の自由がありません。このため、実習生は、受け入れ先での労働条件に問題があっても、事実上、他の職場に転職することは困難です。
また、仮に、受け入れ先の不正行為などを告発することができたとしても、次の受け入れ先が見つからない限り、実習自体の継続が困難になる、すなわち在留資格が失われる可能性があります。このため、技能実習生は受け入れ先との間で対等な労使関係を持つことが困難であり、構造的に、受け入れ先と技能実習生の関係は、支配従属的となってしまうのです。
本年一月三十日発表の法務省・厚生労働省合同有識者懇談会報告書には、「技能実習二号を修了して、技能実習三号に移行する際に、適切な時期に、実習生本人が希望し、計画的・段階的な技能等の修得が担保されると認められる場合には、他の実習実施機関での実習を認めることとすべき」と指摘されています。
この報告書に沿って、技能実習生による実習先の選択を可能とすべきと考えますが、どうお考えでしょうか。
本法案では、新たに認可法人外国人技能実習機構を創設し、技能実習計画の認定、実習実施者、監理団体への報告の求めと実地検査、監理団体の許可に関する調査、技能実習生に対する相談、援助等を行うこととされています。
しかし、冒頭の実習生の失踪の問題で指摘したとおり、実習生が置かれる環境は受け入れ先ごとにさまざまであり、それぞれに応じたきめ細かい対応が求められます。
外国人技能実習機構は、全国千八百以上の監理団体、三万以上の実習実施機関、十七万人の実習生がいる中で、十分な対応が可能なのでしょうか。どのような体制で臨もうとしているのか、具体的に御答弁を願います。
本法案では、実習監理者等に対する禁止事項として、技能実習生の意思に反して技能実習を強制すること、契約の不履行について違約金や損害賠償契約をすること、貯蓄の契約や貯蓄金を管理する契約をすること、旅券または在留カードを保管すること、外出その他の私生活の自由を不当に制限することを禁止しています。そして、これらに違反する事実がある場合には、実習生が申告することができることとしています。
しかし、実習生自身が、実習監理者等にこうした禁止事項があることや、実習生側からの申告制度があることを知らなければ、十分な保護とは言えません。
実習生側にも計画の内容、実習監理者等の禁止事項の内容や趣旨を知らせ、実習生が有する権利についても理解させた上で実習に入ることを法律上義務づけるべきではありませんか。
受け入れ先での実習が不当である場合、外国人技能実習機構に相談窓口としての実効性ある機能や権限を持たせることは重要です。
有識者懇談会報告書にも、「技能実習生にとって利用しやすい通報相談窓口機能の充実・強化を行うべきであり、その際には、不適正な受入れを行っている実習実施機関から他の機関へ転籍できる柔軟な仕組みを構築しなければならないと考える。」とされています。
実習生に何の落ち度もなく、専ら受け入れ先や監理団体に問題があるような場合、機構が、実習生に他の監理団体を紹介したり、受け入れ先を変更させた上で実習を継続させる機能や権限を持たせるべきと考えますが、どうお考えでしょうか。
また、これにより、認定や許可、検査といった上から監督する仕組みだけでなく、いわば民間同士の競争的な環境をつくることが可能となります。
不適正な労働条件に対し実習生がきちんと声を上げられる環境を整えることによって、悪質な監理団体や受け入れ先が淘汰され、良質なもののみが残るメカニズムを目指すべきと考えますが、いかがでしょうか。
平成二十一年改正により、保証金徴収や違約金契約が禁止されたものの、依然として、送り出し機関が事務所手続や日本語教育、研修費、受け入れ側との調整などの名目で技能実習生から費用徴収しているという指摘が後を絶ちません。
現行では、これらを防ぐため、入管当局では、技能実習生の在留資格証明書の申請に当たり、送り出し機関と監理団体との間の契約書に保証金等の徴収の禁止が明記されていることを確認するとともに、入国後に実習生からの聴取によって確認していると伺っています。
しかし、海外にある送り出し機関に対し、入管当局が直接調査することはできず、問い合わせ程度にとどまっているのが実情です。
そこで、政府は、送り出し国の当局との間で二国間の取り決めを締結し、当局に送り出し機関の適格性を審査する仕組みをつくってもらい、不正があれば排除することを想定していると伺っています。しかし、本法案では、この点については何も定められておりません。
送り出し機関に保証金の徴収などの不適正な行為があったときは、当該機関の業務を停止することを義務づける内容を盛り込んだ政府間取り決めを締結するよう具体的に法律で義務づけるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
次に、法案二十八条二項は、監理団体が徴収する費用として、監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を徴収することができることとされていますが、本法案によって監理団体はさまざまな制度上の義務づけがふえ、ただでさえコストがかさむようになり、ひいては実習生の賃金に転嫁される懸念があります。
監理団体が徴収できる監理費は、最低限必要な経費に限定すべきであり、監理団体の高額な役員報酬などに充てられるものであってはならないことを確認したいのですが、いかがでしょうか。
次に、介護分野への拡大についてです。
昨年閣議決定された「日本再興戦略」改訂二〇一四を受けた、本年二月四日厚労省外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめによると、外国人技能実習制度において介護職種の受け入れを進めることが提言されています。
しかし、物づくりなど他分野で実績があるからといって、全ての監理団体において介護職種を認めると、介護技術が担保されないまま技能実習生を介護現場に送り込んでしまい、サービスを受ける高齢者との間で深刻なトラブルが生じる可能性があります。
諸外国では、徹底した衛生管理や介護概念が国民の中に必ずしも浸透しておらず、基本的な生活習慣や介護知識を身につける必要もあります。
介護職種は、一定の日本語能力、対人関係スキル、介護技術が求められるため、介護職に精通した監理団体に限定すべきではないでしょうか。
また、受け入れる実習生の対象をより限定することも必要と考えます。母国において一定以上の能力、経験が担保されている人材に限定して受け入れることによって、現場の混乱を極力回避し、かつ、帰国後に母国で指導的役割を果たすという制度本来の趣旨に照らしても、重要なことではないかと考えます。
介護職への技能実習生については、例えば看護師資格を持った人に限定するなど、対象者を制限することも必要ではないでしょうか。
技能実習生も、EPAの場合と同様、介護福祉士資格を取得すれば引き続き在留資格が得られるのかどうかなど、不明な点も残されています。
EPAにおける在留資格との整合性はどうなっているのでしょうか。明確に御答弁願います。
介護分野で来日する実習生については、来日時にN4、日本語検定四級資格が条件となっています。この資格は母国で三百時間の講習を受けることが必要ですが、この講習が本来想定されるN4資格のレベルに到達していることを担保するには、講習を実施する教育訓練機関の質も問わなければなりません。
母国でN4を取得するための教育訓練機関を政府が公認したものに限定するなどの担保が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
最後に、非熟練労働者の受け入れ制度の検討について質問いたします。
これからの日本社会は、労働人口の減少により、各種業界における現場の人手不足が構造的に続くことが避けられません。このため、私は、まずは日本人の少子化傾向に歯どめをかけることに全力を挙げるべきと考えており、誰もが子供を産みたい、育てたいと思える温かい地域社会づくり、少子化ならぬ増子化政策に取り組むことが最優先と考えています。
しかし、現実には、労働力不足は深刻化する一方であり、新たな外国人労働者受け入れ制度の検討は不可避とする声があります。
今後、正面から非熟練労働者を受け入れる制度をつくる場合、無限定に受け入れるのではなく、諸外国で採用されている労働市場テストの導入など、人数、範囲、期間等を限定的なものとして、国内労働市場との調整を図る手段の検討等を行った上で、受け入れの業種、人数等を決める方法はあり得るとする意見もあります。
今後の労働人口を補うため、こうした非熟練労働者の受け入れの議論は避けられないと考えますが、政府として、他国の例も踏まえて、どのような方向性を考えているのか、お尋ねをいたします。
労働力が減り行く日本において、今後、多くの国民のコンセンサスと国際的な理解のもとで我が国の永続的な発展を支える制度をつくり上げていくことが私たち国会議員の重要な役割であることを改めて申し述べまして、私の質問を終わります。
以上です。ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣上川陽子君登壇〕
○国務大臣(上川陽子君) 重徳和彦議員にお答え申し上げます。
まず、技能実習生の失踪に対する調査分析と対策についてお尋ねがありました。
これまでの調査では、多数の者について、技能実習意欲が低く、より高い賃金を求めて失踪したことが判明しておりますが、そのような者への対策のみならず、本法案には技能実習生からの相談の受け付け体制の整備などを盛り込んでおり、受け入れ機関における不適正な処遇を理由に失踪することのないように対策を講じています。
御指摘の、より正確な実態把握については、引き続き努力をしてまいります。
次に、難民認定申請制度のあり方についてお尋ねがありました。
難民認定制度が技能実習先を逃亡した者などによって濫用され、かつその数が急激に増加する傾向にあることは、難民認定制度の趣旨のみならず、技能実習制度の趣旨をも損なうものであると認識しています。
そこで、真に庇護を求める難民認定申請者の地位や生活の安定に十分に配慮した上で、濫用者に就労目的での申請を断念させて帰国を促すため、濫用者が就労できないようにしたり、明らかに難民の要件に該当しない事案の処理を迅速化するための仕組みを検討するなど、その濫用を防止し、真に庇護を求める者を迅速かつ確実に保護するための難民認定制度の運用の見直しを進めているところでございます。
次に、平成二十一年の入管法改正における附帯決議への対応に関するお尋ねがありました。
今回の技能実習法案は、まさに御指摘の附帯決議をも踏まえ、制度の趣旨に沿った適正な運用がなされるよう、制度のあり方について抜本的な見直しを行うものです。
特に、附帯決議で指摘されている技能実習生の保護については、罰則等を設けるほか、技能実習計画の認定手続の中で賃金の適正さなどもしっかり見ていく仕組みとしております。
さらに、実習実施者や監理団体に法令違反があったことを技能実習生が主務大臣に申告した場合における、これを理由とする不利益な取り扱いに対する罰則も定め、みずから救済を求める機会の担保を図っているところです。
次に、技能実習生による実習先の選択についてお尋ねがありました。
新制度で創設される技能実習三号は、一定程度の基礎を身につけた後の応用段階であり、監理団体や実習実施者も優良な機関に限られ、移籍先でも適切かつ効果的な技能実習が担保されると考えられることから、技能実習二号から三号に進む段階で、実習生本人の希望を聞いて実習先の変更を認める仕組みとしたいと考えています。
次に、外国人技能実習機構の体制についてお尋ねがありました。
同機構の組織体制については、本部のほかに全国十三カ所の地方事務所を設置することとし、本部に約八十名、地方事務所に約二百五十名の総勢三百三十名程度の体制を確保したいと考えております。同体制については、地域のバランスや想定される業務量等に鑑み設定したものであり、その業務量に対応できるものと考えております。
次に、技能実習生に技能実習計画の内容等を実施開始前に周知することについてお尋ねがありました。
御指摘のとおり、技能実習計画の内容や監理団体等の禁止行為の内容、さらには技能実習生の権利について、技能実習生に理解させることは重要であると認識しております。
このため、現行制度においても、技能実習生を募集する段階で、現地の送り出し機関や現地に赴いた監理団体から、労働条件などを明示し合意に至る過程で、技能実習の内容も含めて技能実習生に伝え、労働条件を理解したことを文書をもって確認しています。このほか、人権侵害行為を受けた場合の法的保護に必要な情報等についての講習を入国後に実施することとしております。
新制度においては、技能実習計画の認定や入国後の講習の実施について法律上新たに明記しており、今後は新たな法的枠組みの中で、引き続き、こうした取り組みを継続し、技能実習生が理解した上で実習に取り組めるよう適切に対応してまいります。
次に、不当な扱いを受けるなどした技能実習生の転籍についてお尋ねがありました。
本法案では、外国人技能実習機構が行うべき業務の一つとして、技能実習生の保護等のため、技能実習生からの相談に応じ、必要な援助等を行うことを掲げています。
そして、この援助の中には、不当な扱いがあったような場合の転籍支援の業務も含まれており、御指摘のとおり、外国人技能実習機構にその機能を担わせることとしております。
次に、悪質な監理団体や受け入れ企業が淘汰される仕組みについてお尋ねがありました。
本法案においては、監理団体や実習実施者に法令違反があったことを技能実習生が主務大臣に申告した場合における、これを理由とする不利益な取り扱いに対する罰則を設けております。
また、制度の管理運用機関として外国人技能実習機構を創設し、機構の業務として技能実習生からの相談に応じることを規定しております。
そして、主務大臣や機構は、本法案に定められた権限を用いて事実関係の調査を行い、主務大臣は、その結果を踏まえ、改善命令、監理団体の許可の取り消し、技能実習計画の認定の取り消し等の措置をとることができるものとしており、御指摘のように悪質な監理団体等が排除される仕組みとしております。
次に、政府間取り決めを作成することを法案で定めるべきではないかとのお尋ねがありました。
不適正な送り出し機関を排除するために取り決めを作成して送り出し国政府の協力を得ることが重要なのは御指摘のとおりであり、本法案の成立後、速やかに、取り決め作成に向けた交渉を開始してまいりたいと考えております。
本法案では、外国の送り出し機関は、主務省令で定める要件に適合するものと規定しており、主務省令を定める際には、その要件の一つとして、取り決めが作成されている送り出し国については、取り決めに基づき送り出し国政府が適正なものとして認定した機関でなければならない旨を規定する方向で考えております。
次に、監理団体が実習実施者から徴収できる監理費についてお尋ねがありました。
現行制度において、監理団体は、営利を目的としない団体でありますが、あっせん、監査、講習等に要する実費について、実習実施機関から監理費として徴収することができるものとされております。
新制度においても、このような仕組みは変わるものではなく、御指摘の本法案の条項及び主務省令において、現在の運用も踏まえ、適正な実費徴収となるように定めてまいりたいと考えております。
次に、介護福祉士資格を取得した技能実習生の在留についてお尋ねがありました。
技能実習の対象職種に介護が加わった場合の受け入れは、我が国の技能等を修得し、これを母国に移転することを目的とするものですから、技能実習期間の終了後も引き続き我が国に在留して介護の業務に従事するということは想定されません。
これに対し、EPAに基づく受け入れは、二国間の経済連携の強化の観点から、資格取得後の介護福祉士としての就労も含めて特例的に認めるものであり、引き続き在留できるかどうかの相違は、それぞれの制度の趣旨、目的の違いからくるものです。
最後に、非熟練労働者の受け入れの検討についてお尋ねがありました。
御指摘の、専門的、技術的分野とは評価されない分野の外国人の受け入れについては、ニーズの把握や受け入れが与える経済的効果の検証はもちろんのこと、社会的コスト、受け入れによる産業構造への影響、治安など、幅広い観点からの検討を国民的コンセンサスを踏まえつつ行う必要があります。
そこで、今後の外国人の受け入れについては、諸外国の制度や状況について把握し、国民の声を積極的に聴取することとあわせ、政府全体で検討していく必要があると考えております。(拍手)
〔国務大臣塩崎恭久君登壇〕
○国務大臣(塩崎恭久君) 重徳和彦議員にお答え申し上げます。
介護職種に関する監理団体についてのお尋ねがございました。
技能実習制度に介護職種を追加する場合には、介護サービスの特性を考慮しつつ、監理団体における介護に関する一定の知見や十分な監理体制をいかに担保すべきかといった観点から、具体的な制度設計を進めてまいります。
介護の技能実習生の対象についてのお尋ねがございました。
技能実習制度においては、技能実習生の入国に際し、母国で同種の業務経験を有することや、帰国後に修得した技能等を要する業務への従事が予定されていることが要件とされており、介護職種を追加する場合において、どのような方がこの要件に当てはまるかについては、具体的な制度設計の中で適切に検討してまいります。
介護職種における日本語能力についてのお尋ねがございました。
技能実習制度に介護職種を追加する場合、いわゆるN4については、講習により取得できるものではなく、独立行政法人国際交流基金等が実施する日本語能力試験の合格により認定されることから、その水準は客観的に担保されることとなると考えます。
以上でございます。(拍手)
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